共育コラム
2024年 11月 02日

自転車は、免許が不要で、身近な移動手段として、生活に根付いていますが、安全運転が軽視されがちです。

11月1日から、改正道路交通法が一部施行となり、「ながら運転」の罰則が強化されました。

携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」は、従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止され、違反した場合の罰則は5万円以下の罰金でしたが、改正法で、禁止事項として明記し、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となりました。

事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金とさらに重くなりました。

「酒気帯び運転」は、これまでも禁止事項でしたが、罰則の対象外でしたが、新たに、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。

さらに、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても罰則の対象となり、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります。

自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。

受講命令は、都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習命令書を交付し、3カ月以内に講習を受けなければ、5万円以下の罰金となります。

受講時間は3時間で手数料は6,000円です。

警視庁によると、「ながら運転」の事故数は、携帯電話の普及により急増しています。

「酒気帯び運転」は死亡・重傷事故率が飲酒なしと比べ、1・9倍高くなっています。

 

また、改正法では、2026年5月までに、交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」を自転車にも導入し、16歳以上に適用されます。

さらに信号無視・一時不停止・傘さし運転など軽微な違反を取り締まります。

通学で自転車を利用する高校生らも対象となりますので、気を付けて下さい。

自転車損害賠償保険等に加入していますか?

自分だけは交通事故を起こさない、そんな過信は禁物です。

自転車事故による高額賠償事例(警視庁HPより)

神戸地裁 平成25年7月4日判決 賠償額9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別のない道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。

東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。

自転車事故で相手に怪我をさせた際に、自分のため、相手のためにも、自転車保険に加入しましょう!!

 

船橋市では、市内在住の方に対し「船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業」を行っています。

令和6年7月1日以降に購入した、SGマークなどの安全基準を満たす、税込2,000円以上の自転車乗車用ヘルメットに対して、購入費を補助しています。

【申請期間】令和6年9月2日(月)~令和7年1月31日(金)まで

予算額に達した場合は、予定より早く終了する場合がありますので、お早めに申請してください。

オンライン申請ができますので、詳しくは市のHPをご覧ください。