すずらんブログ
2024年 01月 20日

1月19日(金)に、臨時議会が開催され、「住民税非課税世帯等価格高騰支給給付事業」について、審議されました。

簡単にいうと、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯7万円または10万円を給付する件と、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯に対し18歳以下の子ども一人当たり5万円を給付する件です。(こども加算)

昨年の6月1日基準日で行われた、住民税均等割のみ課税世帯への3万円給付を受給された世帯は7万円、6月2日~12月1日に船橋市に転入してきた世帯は10万円ですが、基準日と税情報が令和5年12月1日なので、この半年間に、家族構成が変わった世帯、例えば、非課税世帯に課税者が転入された場合などは、対象外となります。

ただし、このような世帯は、今後予定されている定額減税の対象となります。(令和5年の税情報をもとに、今年の6月開始予定)

また、船橋市では、昨年の3万円給付の時、国の推奨メニューで、家計急変も対象としましたが、今回は対象外です。

家計急変し、そのまま生活保護を受給する世帯もありますが、必ずしもそうとは限りませんので、この世帯も令和5年度の税情報をもとに、給付または減税対象となりますので、お待ちください。

また、こども加算では、12月2日以降に生まれた子も対象となりますが、いつまでなのかは、国が示していないのでわかりませんでしたが、今後、示されると思います。

これらの給付作業等をする中で、必ずといっていいほど、住所不明で郵便物が戻ってきます。

戻ってくると、何らかの作業が必要となったり、本来もらえるべきものがもらえなかったりしますので、戸籍住民課で、住民票の移動届を受理する時に、郵便局や銀行等に住所変更の手続きを促す、お知らせを作成し、説明をすることを要望しました。

できるだけ、郵便物が戻らないようにすることも、行政サービスの向上につながり、さらには、事務の削減にもなります。

以上のようなことを伝え、会派を代表して、賛成討論をおこないました。