2020年 06月 30日
悪質な「あおり運転」重大な事故がおこるなど、社会問題となっています。
以前、共育コラムのところで、「自転車の安全利用のポイント」の中で、自転車のあおり運転について、お知らせしましたが、本日より、自転車も含め、改正道路交通法が施行されました。
あおり運転となる違反行為について
*通行区分違反(対向車線にはみ出す)
*急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
*車間距離不保持(車間距離を詰める)
*進路変更禁止違反(急な進路変更)
*追越し違反(左側からの追い越し)
*減光等義務違反(不要なパッシングやハイビーム)
*警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
*安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
*最低速度違反(高速道路での低速走行)
*高速自動車国道駐停車違反(高速道路での駐停車)
今回のポイントは、今まで法律上明確な規定がなかった、「あおり運転」を明確にわかりやすく規定されたことです。
他の車両の通行を妨げる目的で行った場合、最長5年の懲罰刑など厳しい罰則が科されます。そのうえ、事故を起こさなくても、免許の取り消しとなります。
また、自動車運転処罰法で規定する危険運転について、加害者側に速度要件は設けず、走行中の車の前で停車するなどの通行妨害行為を加えました。
*危険運転は、致傷では15年以下。致死は1年以上20年以下の懲役が科されます。
あおり運転の重要な証拠となるのが、ドライブレコーダーやスマートフォンに記録された映像です。
また、被害に遭った時は、車から降りずに、その場で110番通報しましょう!