すずらんブログ
2014年 06月 27日

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消費増税に伴い、出費のかさむ子育て世帯に【子育て世帯臨時特例給付金】が支給されます。

【対象者】

①平成26年1月1日現在、船橋市に住民登録している。

②26年1月分の児童手当を受給している。

③25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満。

④生活保護を受けていない。

【支給額】児童1人につき1万円。

なお、26年度の市民税が非課税世帯の方は、【臨時福祉給付金】が支給され、子育て世帯臨時特例給付金は支給されませんので、ご注意下さい。

【臨時福祉給付金】26年度市民税が非課税。1人につき1万円ですが、児童扶養手当や障害児福祉手当等を受給されている方は、5千円が加算されます。

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対象者には、市の方から、申請書が返信用封筒を同封した申請書が、7月10日頃、発送されますので、お早目に手続きをしてください。

申請しないと貰えません!

【申請期間】来年1月15日までです。

詳しくは、広報ふなばし・市のホームページ等ご覧ください。