すずらんブログ
2026年 06月 15日

令和8年度第2回定例会の一般質問で、「福祉タクシー券交付事務における空白期間の改善」について取り上げました。

はしもと・・・先頃、相談があった事を通して、質問します。

高齢のお母さんが、3月、施設内で転倒し骨折。

人工関節の手術後、状態が悪化したため、4月に介護保険の「区分変更申請」を行い、5月13日に要介護1から要介護4へ変更された介護保険被保険者証が交付されました。

術後の経過観察のため、5月2日に介護タクシーを利用し、必須の病院受診。

ところが、昨年度までは利用できていた、福祉タクシー券を交付してもらう事ができませんでした。

高齢者福祉課からは「区分変更申請中は、介護保険資格者証があっても、福祉タクシー券は、一切交付できない」との説明でした。

結果として要介護4という重度の状態で、最も移動支援を必要とする、退院直後の通院において、福祉タクシー券を利用できず、全額自己負担を強いられました。

一方で、介護保険課の窓口やケアマネジャーからは「資格者証で対応できるはず」と案内されていたとのことです。

ここに大きな問題点があります。

今回のようにケアマネジャーも介護保険課も誤認していたケースが起きている以上、これは個人の問題ではなく、行政の側に問題があるのではないでしょうか。

区分変更申請から認定がおりるまで、1ヶ月以上はかかるわけですから、空白期間を対象外とするのは、いかがなものでしょうか。

福祉タクシー券は、タクシーを利用したときに、全額を支払い、タクシー会社から、後日送られてきた券を、利用者名等を確認し、利用者の口座に振り込まれるとのことです。

であるならば、万が一、介護度が軽くなったとしても、ほとんどが、介護度が重くなったと感じたので、ケアマネジャーから区分申請を進められるわけですから、介護保険サービスと同じように、暫定期間中は、最初の介護度で使えるようにしておけばいいだけのことです。

今回のようなことが起こらないように、区分変更申請中の「空白期間」において、例えば、「認定の結果、交付対象外となった場合は、利用した券の相当額を速やかに返還する」といった誓約書を書いてもらうなどして、福祉タクシー券の暫定発行ができないのでしょうか。

使えないことを事前に周知すれば済むという問題ではなく、制度の狭間にいる市民を置き去りにするような運用はやめるべきです。

介護保険制度は国の事業ですが、福祉タクシー券事業は、本市の事業です。

返還手続きなど手間がかかるかもしれませんが、市民一人一人の生活を支える事業ですので、制度を見直すべきだと思いますがいかがでしょうか?お伺います。

高齢者福祉部・・・高齢者福祉タクシー事業では、要支援2から要介護5までの認定を受けている方に対し、申請に基づき福祉タクシー乗車券を交付し、1回の利用につき、1,200円を上限に運賃の半額を償還払いしております。

要介護度に応じた交付枚数としているため、要介護度が確定してから交付し、タクシー券利用後も、利用時点での要介護度など、利用要件を満たしているか、1枚1枚、確認をしてうえで助成を行っております。

要介護認定審査により、暫定被保険者証が交付されますが、要介護度が確定していない時点で、タクシー券を交付してしまいますと、本来はご利用いただけない枚数をお渡ししてしまう可能性もあり、結果的に利用者にご迷惑をおかけすることになりますので、介護保険被保険者証が交付されてからタクシー券を交付することとしております。

なお、窓口での相談や問い合わせの際は、適切に制度説明・ご案内ができるよう努めてまいります。

はしもと・・・タクシー事業者からタクシー券は、ある程度まとめられて、市の方に送られてくるのでしょうか?それとも、毎日送られてくるのでしょうか?そしてその後の事務を経て、口座に振り込まれるまでに、どの位の日数がかかりますか?

また、年度途中であっても、区分変更申請は行われますが、その場合も、一旦出されているタクシー券を回収し、新しい認定がおりるまでは、タクシー券が使えないと言うことでしょうか?

 

高齢者福祉部・・・利用された福祉タクシー券は、月ごとにまとめて、タクシー事業者から市に送付される状況でございます。

市では、送付されたタクシー券について、利用者氏名、要介護・要支援等の認定期間中であるのか確認して助成しており、要件を満たしていない場合は、その旨を記載した書面とともに当該タクシー券を本人に返送しております。

このような手続きのため、収受から助成までは、概ね1か月程度となっております。

次に、区分変更申請の際、既に交付されたタクシー券を回収しているのか、とのご質問ですが、回収はしておらず、先ほど申し上げたとおり、タクシー事業者から市に送付されたタクシー券により要件をみたした利用であったか確認をしているところです。

はしもと・・・初日に、我が会派の先番議員が地域公共交通について取り上げたところ、高齢者福祉部長から「住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、身体的な要因などにより移動が困難な方への移動支援は、福祉の観点からも大変重要であり、地域包括ケアシステムの構築に向けた課題の一つとして取り組んでいる」と答弁がありました。

今回、ご相談された方から、「退院直後の最も困難な時期にある高齢者とその家族を追い詰める結果となっています。船橋市が掲げる【地域包括ケアシステム】の実効性を高めるためにも、本件のような制度の狭間を埋める柔軟な運用改善を強く要望します」と言われました。

誰のための制度なのか考えていただき、改善していただくことを要望します。

これだけでは、状況が分かりずらいかと思いますが、簡単に言えば、区分変更申請が先か、タクシー券の申請が先か、ということです。

タクシー券が手元にあった場合は、区分変更申請中に使った場合、認定がおりた時点で、介護度が申請日まで遡り、対象の場合は、そのまま償還払いの対象となります。

さらに、手元にあるタクシー券は、回収しないのです。

タクシー券がない場合、申請が必要ですが、その場合は、区分変更申請中は、介護度が決まっておらず、タクシー券の対象外となるわけです。

ですから「認定の結果、交付対象外となった場合は、利用した券の相当額を速やかに返還する」といった誓約書を書いてもらうことを提案しています。

この事を知っているか、知らないかで区分変更申請中にタクシー券が使えるか、使えないかになるわけです。

タクシー券は、要支援2または要介護1・2は年度12枚。(年度末からの申請になります)

要介護3~5は制限無し。(年度関係なく1冊が30枚綴り)

ぜひ、皆さんから、ご意見を伺いたいと思いますので、ご連絡ください。