すずらんブログ
2026年 07月 09日

先日、地域の方と懇談する機会がありました。

その中で、医療費控除について、みんなで考えてみました。

セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品のみ対象と言うことは知られていましたが、医療費控除の時も、薬局で購入した薬はスイッチOTC薬品のみと思われている方がいました。

私は、以前から、他の薬も対象になると思い、レシートを集めて申告しています。

家に帰り、調べて見ましたので、ぜひご覧ください。

*医療費控除とは?

1月1日~12月31日に実際に支払った医療費(未払いは対象外。支払った年で計上)が一定額を超えると、所得税が軽減される制度です。

*対象となるのは、

・ご本人

・生計を一にするご家族(別居でも生活費の援助があればOK)の医療費です。

*対象になる医療費は?

治療のためであれば、意外と幅広く認められています。

・医師、歯科医師の診療費

・入院費(食事代、部屋代を含む)

・通院のための公共交通機関の交通費(タクシー代は、公共交通機関が使えない場合のみ対象となります)

・治療目的の市販薬(風邪薬・頭痛薬・胃腸薬・湿布など)

・医療用器具(補聴器・義歯・松葉づえなど)

・介護保険サービスのうち「医療系」の部分

・6ヶ月以上寝たきりの方のおむつ代(医師の証明書が必要です)など

市販薬は“スイッチOTC医薬品でなくても”治療目的なら対象です。 ここは多くの方が誤解されています。

*対象外になるのは?

・健康診断(ただし重大な疾病が見つかり治療に移行した場合は対象となります)

・美容目的の整形

・自家用車のガソリン代・駐車場代

・予防接種

・サプリメントなど

*「市販薬は対象外?」という誤解について

これは、よくある誤解ですが、医療費控除は“治療目的”であれば、一般の市販薬も対象です。

一方で、 セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品のみ対象 という別の制度があり、ここが混乱の原因になっています。

*控除額の計算イメージ

控除額は次の式で計算します。

(支払った医療費ー保険金などで補填された額)ー10万円

※所得が200万円未満の方は「所得の5%」が足切り額

※控除額の上限は200万円

*申告に必要な書類

・医療費控除の明細書

・健康保険組合から届く「医療費通知」があると記載が簡単になります。

領収書は、提出不要ですが、5年間の保管が必要です。

 

医療費の確定申告には「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」という2つの制度があります。

医療費控除は、病院の治療費だけでなく、風邪薬や頭痛薬など“治療のために使った市販薬”も対象になります。

一方で、セルフメディケーション税制は、対象が「スイッチOTC医薬品」に限られ、年間12,000円以上購入し、健康診断などを受けていることが条件です。

どちらか一方しか使えませんが、 病院代が多い年は医療費控除、市販薬の購入が多い年はセルフメディケーション税制が有利になることがあります。

セルフメディケーション税制の場合

こちらは対象が厳しく限定されます。

・スイッチOTC薬品のみ

(病院に行く時間がない時でも高い効果が期待できる薬を購入できるという大きなメリットがありますが、購入時は薬剤師からの対面での情報提供や説明が義務づけられています)

・レシートに「セルフメディケーション税制対象」と印字されているものだけ

・健康診断など「一定の取組」をしていることが必須

医療費控除は、制度を正しく理解すると、 家計の負担を軽くできる大切な仕組みです。

市販薬の扱いなど、誤解されやすいポイントも多いので、 ぜひご家族や周りの方にも共有していただければと思います。