船橋市医師会主催の「児童相談所に関する勉強会」が、6月26日(月)に開催され参加しました。
参加は2度目ですが、市長はじめ関係部局の方、議員、医師会、スクールロイヤー(弁護士)など、子どもの社会的養護に関わる多くの方が参加されていました。
子ども家庭庁支援局家庭福祉課企画調整官の方から、船橋市が児童相談所を設置するという事は、多くの体制作りが重要との話があり、単純に、児童相談所を設置すればいいというわけではないという事を、改めて実感しました。
市町村は、要保護児童対策地域協議会を中心に学校、病院、警察、保健所などのネットワークで、要保護児童や特定妊婦などの情報交換や支援内容を協議し、ファミリーサポートセンター、乳幼児家庭全戸訪問、地域子育て支援拠点事業など子育て支援に対する事業を行います。
これらは、機会あるごとに質問を通して確認していますが、よくやっていると思います。
児童相談所を県ではなく、船橋市が設置するというのは、児童家庭支援センター・児童相談所・里親支援機関を整えるという事でした。
具体的には、児童相談所は一時保護はしますが、施設入所が必要な時は、児童養護施設・乳児院・里親委託等・その他の施設を整備し、養育先を市が考えなければなりません。
児童福祉法が平成28年に改正され、国・地方公共団体の責務として、家庭と同様の環境における養育の推進等が明記されました。
①まずは、児童が家庭において健やかに養育されるように、保護者を支援。全力でサポートします。
②家庭における養育が適当ではない場合、児童が「家庭同様の養育環境」において継続的に養育されるようにする。そのために、養子縁組やファミリーホームと呼ばれる「小規模住居型児童養育事業」(定員5~6人)や「里親」(児童4人まで)が必要です。
③さらに②の措置が適当でない場合、児童が「できる限り良好な家庭的環境」で養育されるように、地域小規模児童養護施設(グループホーム)や小規模グループケア(分園型)で、1グループ4~6人での養護となります。
家庭的な養育ができない場合、児童養護施設・乳児院での施設となります。
これらの体制を民間事業者等の力も借りて、整備しなければなりません。
児童虐待や望まない出産など、防ぐためには、妊娠・出産・育児における相談体制整備も必要です。
船橋市では、子育て世代包括支援センター「ふなここ」や子育て支援センター・家庭児童相談室など子育て関係の場所で、気軽に相談ができます。
しかし、相談体制が整っていても、悩みを抱えている人が知らなければ、支援ができません。
市のHPや子育てナビゲーション(冊子)など、気軽に情報を得て欲しいと思います。
一人で悩みを抱えている人に対しどのようにしたら良いのか、考えてみます。
児童相談所を設置するにあたり、職員体制やシステム化の事ばかりに目がいっていましたが、今後は、これらの事も考え、提案できるように勉強します。
未来の宝である子ども達が安心して育つ社会にしなければなりません。