すずらんブログ
2020年 08月 01日

国民健康保険に加入の皆様、新しい保険証はお手元にありますか?

7月中に、市役所から届いていると思いますが、念のためご確認ください。

船橋市の場合、前回の色と同じ藤色ですので、古いものは、市役所の国保年金課・各出張所・フェイスへ返却するか、細かく切って確実に処分してください。

保険証の色は、2年に1度変わります。(奇数年に変わります)

令和3年度から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定です。

 

今回、保険証と一緒に、マイナンバーカードの申請書が入っていましたが、この機会に、マイナンバーカードを作成したいと思っている方は、同封の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」を記入・写真添付の上、返信用封筒にて郵送すると申請ができます。

新型コロナウイルス感染症に対する措置

*保険料の減免について

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入」という)の減少が見込まれ、以下の要件にすべて該当する世帯

・事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること

・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

①または②のいずれかに該当する世帯は、保険料を減免できる場合があります。

*保険料の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等に係る収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、納期限が令和2年2月1日以降の保険料について、申請に基づき6か月以内に限り、徴収が猶予される場合があります。

*傷病手当金の支給について

国保加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間に傷病手当金が支払われます。

新型コロナウイルス感染症に関係なく、保険料を滞納すると以下のような措置がとられることがありますので、ご注意ください。

①保険料を滞納⇒翌月20日頃に、督促状が届き、納期限の翌日から納付までの期間に対し、条例で定める割合により計算した延滞金が加算されます。

②それでも滞納していると⇒通常の保険証より有効期限が短く、随時窓口での更新手続きが必要な「短期被保険者証」が交付されます。

③さらに滞納していると⇒保険証を返却し、代わりに「資格証明書」が交付されます。

「資格証明書」は、国保の加入者であることを証明するものですが、医療機関では、いったん全額自己負担となり、後日申請により、自己負担分を差し引いた金額の払い戻しを受けることができます。

このほか、財産や給与等の差押え等の処分を受けることもあります。

また、保険料の徴収業務が債権管理課に移管され、法的措置がとられることがありますので、ご注意ください。

納付が困難な時は、そのままにしないで、早めに国保年金課に相談をして下さい。

船橋市役所 国保年金課

電話 047-436-2395