すずらんブログ
2014年 10月 15日

00480 

「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正された事を受け、母子庭と寡婦向けの貸付制度の対象が拡充し、新たに父子家庭が加わりました。 

 ひとり親家庭の経済的自立などを支援し、児童の福祉を向上させるために、貸付が行われるものです。 

拡大された内容

【対象】父子家庭の父・父子家庭の父に扶養されている児童(20歳未満)

【種類】*児童の就学支度資金、修学資金

    *父子家庭の父または児童が就職に役立つ知識技能を習得するための資金

    *事業を開始したり継続するための資金等

【問合せ】児童家庭課 電話047-436-2320

*この他にも、市営住宅の申し込みやひとり親家庭の就労サポートなども、父子家庭が対象になりました。

*「母子福祉センター」が「母子・父子福祉センター」に、「母子自立支援員」が「母子・父子自立支援員」に名称が変更になりました。

*「母子・父子福祉センター」は、薬円台5-31-1 新京成線習志野駅から徒歩約1分の社会福祉会館の中にあります。