すずらんブログ
2020年 03月 25日

新型コロナウイルス感染症による臨時休校で、子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けに、休業補償の申請受付が始まりました。

雇用されている方は、事業主が申し込みします。

フリーランスの方は、個人で手続きを行います。

職場から、『学校が臨時休校になったお知らせを提出または、見せてください』と言われた方も多いと思います。

また、説明会を行うので出社して下さいと言われた方もいると思います。

大抵の学校では、保護者あてにメール配信されていると思いますが、市町村によって違いますので、ご確認ください。

船橋市では、2月28日に、教育委員会より各学校長あてに連絡がいき、各学校から、保護者へメール配信されました。

万が一、メールを破棄してしまった場合、学校へお問い合わせください。

保障の対象となるのは、2月27日~3月31日の間に、子どもが通う小学校や特別支援学校などの休校により、保護者が休業した場合です。

春休みなど、もともと休みだった日は対象外です。

ただし、学校が臨時休校でない場合や春休み期間中でも、子どもが感染や発熱、もしくは感染者と濃厚接触したなどの理由で休んだことにより、保護者が休業すれば、対象となります。

雇用労働者・・・従業員に年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取得させた事業主に対し、1人当たり1日上限8,330円が助成されます。

正規・非正規は問われませんので、全員が対象です。

すでに、通常の有休や欠勤扱いにした場合でも、事後に特別の休暇に振り替えれば支給対象となります。

フリーランス(個人)・・・業務委託契約などで受託した仕事を休まざるを得なかった場合には、定額で1日4,100円が支給されます。

申請には、発注者から委託された業務内容や報酬などが記載された契約書、電子メールなどの書類が必要となります。

支給要件や申請手続きなど、お問い合わせは、厚生労働省の電話相談窓口0120-60-3999まで。

【国や委託事業者から個人情報を電話で問い合わせたり、休業補償の相談について、電話などで勧誘することはありません】

詐欺への注意も必要です。