共育コラム
2014年 04月 13日

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消費税が8%に引き上げられましたが、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として、国の政策として、「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。

船橋市の場合について、説明します。

①支給対象者  

基準日(平成26年1月1日)時点で、本市に住民登録があり、かつ、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないもの。 基準日以前に転出された方や、以降に転入された方は、基準日に住民登録されている市町村から支給されます。

②対象児童  

①の対象となる児童のうち臨時福祉給付金対象者及び生活保護の被保護者等を除いたもの。 臨時福祉給付金の対象者は、低所得者で、市町村民税が課税されていないもの。(外国人の方も含みます)給付対象者のうち、老齢基礎年金、児童扶養手当等の受給者は一人につき5,000円が加算されます。

③給付額   

対象児童一人につき10,000円

④支給時期   

平成26年度の市民税の課税情報に基づき給付していくので、7月以降に申請書が配布され、順次受付、審査・決定・支払となります。

 

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「子育て世帯臨時特例給付金」の対象は、中所得の子育て世帯が対象となります。対象外となるのは、高所得世帯(児童手当法における特例給付受給者で、例えば、妻と子ども二人を扶養している収入額960万円の世帯)と生活保護被保護者等です。

詳しくは、今後市からのお知らせや広報ふなばし・船橋市のホームページ等をご覧ください。