コロナ禍で生活が厳しくなった人への支援の一つとして、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金があります。
令和3年12月10日において船橋市に住民登録があり、全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。(世帯単位のため、複数人いても10万円です)
対象となる可能性のある人には、2月中旬から確認書が発送され、届き始めています。確認事項をチェックし、返信用封筒で船橋市に郵送してください。
また、令和3年1月以降の収入がコロナの影響で減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯の方も対象ですが自分で申請が必要です。
判定方法(船橋市HPより)
令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を年収換算(×12月)して判定します(下記イメージ参照)。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
・非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご覧ください。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
「船橋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」☎0120-777-136にお問い合わせください。
DV等で避難中の方でも、受給できる場合がありますので、船橋市のコールセンターへお問い合わせください。