船橋市のHPで確認してみると、以下のように書かれています。
住居表示制度とは、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。
『地番』とは、明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地の番号のことです。日本国内の土地は、国有地等を除き、財産として管理し、取引の安全を図るため境界により区分され、一筆毎に『地番』により管理されています。なお、『地番』は居住状況とは関係なく「土地の所有者は誰なのか」、「どのような形状(地積、地目等)の土地なのか」を識別するために付されている番号です。
一方、『住居番号』は、昭和37年に制定された住居表示に関する法律にもとづき、以前は土地の『地番』で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているもので、『地番』とは別の符号です。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序よく、建物毎に付番しております。
『住居表示』は市街地に限り、順次実施されているため、船橋市内には『住居表示』が実施されていない地域も多数あります。また、『住居番号』は、その土地の上に建設された住居、商業・業務ビル等の建物に付番するため、道路、駐車場等の建物のない土地には『地番』はあっても『住居番号』はありません。
以前から、この地域の住居表示に関する要望があり、正式に、令和5年3月、二宮・飯山満地区町会連合会から住居表示実施の要望があり、令和8年3月まで、関係する町会・自治会への説明会や話し合いが行われてきた結果、令和10年10月頃を目途に、住居表示の実施を検討しています。
(一部の地域では、今のままで、住居表示を実施しません。)
今月、対象地域にお住まいの方に、市の方から、お知らせが届き、驚かれた方もいらっしゃると思いますが、届いたお知らせを必ず見て下さい。
「何十年も住んでいるので、今更、住所変更はしたくない。」と言うお気持ちもわからなくはありませんが、例えば、郵便や荷物の配達など、番地が並んでいないため、探すのに苦労します。
私も、この地域の大半を担当していますので、最初の頃は、苦労しました。
また、郵便や荷物だけではなく、消防・救急・警察などの緊急通報や、訪問介護など訪ねて行く側からしても、役にたちます。
6月~7月にかけて、飯山満南小学校・飯山満小学校・七林小学校で、説明会が開催されますので、ぜひ、ご出席下さい。
対象地域の日時に都合が悪い場合いは、他の日に参加できますので、ご安心下さい。(担当課に確認済み)
詳しくは、以下をご覧ください。