新型コロナウイルスの感染拡大「3密」を避けようと、通勤などで自転車の利用が広がっています。
警察庁によると、2019年、自転車が関係する事故は、8万473件。
対自動車との事故が圧倒的に多く、自転車事故の約8割を占め、そのうちの約半数が、交差点などの「出会い頭の衝突」で、次は、右左折時の衝突だそうです。
また、自転車と歩行者の接触事故は2831件で、年々増加傾向にあり、対歩行者事故は自転車側の4割弱が10代、歩行者側の約6割が高齢者です。
事故の事故の要因は、約7割は自転車側にも法令違反があり、最も多いのが、安全確認を怠ったり、一時停止をしなかったりなどの「安全運転義務違反」で、41%、次いで「交差点安全進行義務違反」が12%となっています。
自転車に乗るときに守るべき重要なルール「自転車安全利用五原則」を守って、自転車に乗りましょう!
①自転車は車道が原則で歩道は例外です。
自転車は、軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は万円以下の罰金
《歩道を通行できる場合≫
*道路標識や道路標示によって、歩道を通行することができるとされているとき
*13歳未満の子ども
*70歳以上の高齢者
*車道通行に支障がある身体障害者
*車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
②車道は左側を通行しましょう。
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しましょう。
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
④安全ルールを守りましょう。
*飲酒運転の禁止・・・自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
*二人乗りの禁止・・・二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金
ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には、二人または三人で乗ることができます。
・普通自転車→幼児用座席に6歳未満の幼児を1人乗せる場合、または、4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負っている場合。
(おんぶは可ですが、抱っこは不可です)
・幼児二人同乗用自転車→6歳未満の幼児2人を乗せる場合、または、幼児用座席に6歳未満の幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の幼児をひも等で確実に背負っている場合。
この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
*並進の禁止→他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、「並走可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
*夜間はライトを点灯→夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金
*信号遵守→信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
*交差点での一時停止・安全確認→一時停止の標識は必ず守りましょう。また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⑤子どもはヘルメットを着用しましょう。
児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も、乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。
*傘さし運転などの禁止→傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
*右側通行も禁止です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
*携帯電話の使用禁止→自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
*イヤホン等の使用禁止→イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
*夕暮れ時は早めにライトを点灯→一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。
自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
また、明るい色の服装を着用したり、反射材を見に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。
自転車はあくまでも、軽車両です。乗るではなく、運転をするという意識をしっかりもちましょう!!
また、自転車運転中にケガや入院・通院した場合、本人は勿論ですが、相手にケガを負わせてしまったりした場合のことも考えて、「自転車保険」に加入しましょう。
実際に起こった自転車事故と賠償例(一般社団法人日本損害保険協会調べ)によると、以下のような高額な賠償額もありました。
*自転車同士の衝突→車道を斜めに横断したところ、対向車線を直進してきた男性と衝突(男性は言語機能の喪失など重大な障害が残った)賠償額9,266万円
*自転車と歩行者の衝突→下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性と衝突(女性は脳挫傷などで、3日後に死亡)賠償額6,779万円
*自転車とオートバイの衝突→赤信号で交差点の横断歩道を走行中、男性が運転するオートバイと衝突(男性は頭蓋内損傷で13日後に死亡)賠償額4,043万円
かなり前になりますが、我が家の近くに、急な坂道があります。
高校生が、坂の下から、スピードを上げて上り切ろうとした時、高齢の方が、脇道から出てきて、自転車とぶつかって大ケガをさせてしまいました。
子どもだからと許されるものではありません。
親の責任で、自転車保険に加入することが必要です。
高額化する賠償例を背景に、2015年10月に、兵庫県が全国初の、自転車保険の加入義務化に踏み切りました。これらを皮切りに、鹿児島県・愛媛県・大阪府・奈良県・滋賀県・京都府・静岡県・長野県・神奈川県・埼玉県・東京都などに広がっています。さらに、松江市・金沢市・名古屋市・仙台市などの市でも取り組んでいます。(2020年4月1日現在)
千葉県は、加入を努力義務としていますが、小さなお子さんも自転車に乗ります。
どこで事故を起こすかわかりません。また、多くの高校生が、雨の日でも、傘を差しながらの通学や、おしゃべりしながらの並走、スマホを片手に運転など、危険な場面を見かけます。
子ども達だけではありません。歩くより、自転車の方が楽だといい、ふらつきながら自転車を運転する高齢の方もいます。
また、朝の通勤時間には、反対車線から対向車が来ないのをいいことに、対向車線を我が物顔で走る自転車や右側通行をする自転車を多く見かけます。
事故が起こらなければ良いとの考えではなく、しっかりと、交通ルールを守って、自転車を運転しましょう!!
6月30日から、改正道路交通法が施行されます。
内容は、【自転車のあおり運転】の規定です。
14歳以上の場合、危険行為は、3年間に2回の摘発で、安全講習となり、受講しない場合は、5万円以下の罰金
自転車が、他の車両を妨害する目的で
①執拗にベルを鳴らす
②逆走をして、進路をふさぐ
③幅寄せ
④進路変更
⑤不必要な急ブレーキ
⑥車両距離の不保持
⑦追い越し違反
自動車だけではなく、自転車のあおり運転も取り締まりの対象となりますので、ルールを守って運転しましょう!