特別定額給付金1人10万円について、コロナ禍(新型コロナウイルス感染症が招いた危機的、災厄的な状況をさす)
緊急事態宣言の下、今は、国民一人一人が、一致団結して克服すべき状況です。
医療現場や介護現場、更にはスーパーで働いている人や品物を作っている人、ゴミ収集の人など、多くの方が、不安の中、働いていることに敬意と感謝の意を表します。
本当にありがとうございます。
このような中、家計支援として、特別定額給付金が、支払われます。
今後、各自治体から、給付金の申請書が世帯主あてに届きますので、もうしばらくお待ちください。
現在、総務省に置いて詳細な手続きを検討しているところですので、決まり次第、市のHP等でお知らせがあります。
詳しくは、総務省のHPをご覧ください。
また、配偶者からの暴力等で、避難されている方がいます。そのような方達に対する支援をお伝えします。
一定の要件を満たすDV被害者は、事前に被害を申し出れば、避難先の市区町村で給付が受けられます。
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
②婦人相談所からの証明書などが発行されている(船橋市の場合は、配偶者暴力相談支援センター・女性相談室)
③住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」対象となっている
①~③のいずれかを満たすのが要件となっています。
令和2年4月24日~4月30日までに、避難先の市区町村の窓口に、申出書を提出すると、配偶者から被害者の分の申請があっても給付されません。
*令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできますが、あまり遅くなると、市区町村から申請書が発送されてしまいますので、ご注意下さい。
お子さんなどの同伴者がいる場合は、同伴者についても、記載されていることなどが必要です。
令和2年4月27日以降に、今住んでいる市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記の書類は必要ありません。
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要がありますので、気を付けてください。
詳しくは、船橋市のHPから、新型コロナウイルス感染症について(特設ページ)→暮らし・生活の支援(ピンクの枠)→特別定額給付金(仮称)について
こちらに詳しく載っていますので、ご覧ください。