2013年 12月 17日
道路交通法の一部が改正されました。平成25年12月1日に施行された点について、お知らせします。
①悪質・危険運転者対策
・無免許運転、無免許運転の下命・容認、免許証の不正取得
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正前は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金でしたが、罰則が強化されました。
・無免許運転の補助
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自動車等の提供行為があてはまります。
・補助行為
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗行為のことです。
②自転車利用者対策
・自転車の路側帯通行を左側のみに限定されました。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
改正前は、自転車などの軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は、左側の路側帯しか通行できませんの、気を付ま しょう。
・検査及び応急措置命令等ブレーキ不良自転車に対する指導方法の強化
5万円以下の罰金
警察官は、自転車の制動装置(ブレーキ)のない自転車やブレーキの不備のある自転車について、停止させて検査することができます。また、運転者に対し道路における危険を防止し安全を図るために必要な措置を命じることができ、応急の措置ができないと認められた場合は、自転車の運転を継続してはならない旨を命じることができます。
自転車の事故が増えています。子どもであれ、大人であれ、多額の賠償請求がされるケースが増えていますので、自転車保険に加入するなどの対策も忘れずに!!
いずれにしても、事故を起こさない!! 事故に巻き込まれない!! お互いに気を付けましょう。