すずらんブログ
2020年 05月 08日

船橋市では、特別定額給付金のオンライン申請の受付が5月1日より、開始されました。(全国全ての自治体ではありませんのお住いの各市区町村のHPをご確認下さい)

世帯主のマイナンバーカードが必要です。この機会に、マイナンバーカードを作ろうと、市役所の窓口には、大勢の方が訪れています。

申請書は、5月中旬より発送され、申請書が到着しましたら、3か月以内に手続きをして下さい。支給時期は6月上旬予定となっています。

以前DV被害者の方が受け取るには、事前申告が必要とお知らせしましたが、日々刻刻と事例が加わり、高齢者虐待や児童虐待で避難されている方も対象となりました。

また、兄弟姉妹からの暴力や暴言などから逃げている方もいます。親が亡くなり、世帯主が長男等になっているケースもあります。

この事を国会議員に伝えたところ、直ぐに総務省とやりとりをして下さり、「事前申出期間後の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取り扱いについて」が連休中に、各自治体へ事務連絡がありました。

DVはあくまでも配偶者間でのこと。(デートDVは交際相手)

親族が対象となったことにより、より多くの方が、手続きをすることで、自分が受け取ることが可能となりました。

しかし、どれも、簡単な事ではありません。

DVなどは、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等が発行した確認書が必要です。親族間の場合には、避難先の住所地の警察署の生活安全課で相談をして下さい。

その後、自治体の戸籍住民課で住民票を移動し、家族等が勝手に住民票などを取ることができなくする「支援措置」の手続きが必要です。様々な制限がかかるので、安心感と不便を感じます。

この手続きの中で、先ほどの警察へ相談があったのかどうか確認が行われます。確認ができて初めて、「支援措置」の手続きとなります。

この「支援措置」は、1年間だけですので、その後も措置が必要な場合は、同じ手続きをしなければなりません。

これらの確認等が出来て初めて「支援措置申出書」を、特別定額給付金担当に提出をし、受理されれば、自分が受けることができます。

ただ、申告書を発送するのに、氏名が記入された申告書が作成されますので、そこから抜き取らないと、世帯主に郵送されてしまいますので、船橋市の場合は、11日までに手続きをしないと、厳しいです。

ご心配な方は、各自治体のHPで、確認をして下さい。

一人でも多くの方に安心して受け取っていただければと思います。