一般質問で取り上げました。
「止水板の設置補助と河川に水位計・カメラの設置」
はしもと・・・今回の豪雨災害以前から、豪雨のたびに、店舗の中に雨が入り、困っている方が多くいます。
道路部にお願いをして、グレーチングの増設をして頂いたり、雨水管を清掃してもらったりしていますが、一時にふる豪雨では、対処できていなのが現状です。
毎回、土のうを用意し、止水板を設置しても、道路に面している店舗では、車が通るたびにおこる、「波しぶき」が半端ではありません。
止水版は軽量なプラスチック製からアルミ製まで様々ありますが、今回、ご相談のあった店舗では、確かプラスチック製だったと思いますが、流れてしまい、役に立たなかったそうです。
「よく、地下駐車場入り口に設置するような物を考えなければだめなのか。でも高額であり、簡単にはいかない。数年前の豪雨の時に、床上浸水し、床に設置していた機器がダメになったこともあり、雨のたびに疲弊している。」とのことでした。
また、高齢者施設でも、同じ状況ですが、利用者さんが、家の事情で、デイサービスを利用せざるを得ないので、職員で水をかきだし、消毒等をして、受け入れているとのことです。
また、別の店舗では、「毎回毎回、土のうを積み上げているが、土のうの袋が切れてしまった。店舗前に運ぶのが大変」とも言っていました。
また、店舗だけではなく、住宅地での被害も多々あります。
豪雨のたびに、疲弊している状況は、看過できません。
土のうや簡易的な止水板では、対応できない、「道路からの波しぶき」という特性もあり、従来の防災対策では限界があります。
今後も台風や豪雨は待ったなしでやってきます。
市民の生活を守るためにも、早急に止水版の購入・設置に対する費用補助制度を創設するべきと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
下水道部長・・・現在、本市では、公共下水道による雨水整備が完了するまでの当面の対策として、持ち運びのできる可搬式止水板による浸水対策を行っております。
市では、連結して素早く設置できるプラスチック製のパネルタイプの止水板を備蓄しており、市民より設置の要望があった際には、市が事前に止水板を設置することで、浸水被害の軽減に取り組んでいるところです。
近年、止水板の設置要望は増加しており、毎年備蓄数を補充しております。
(カタログから)
議員からご質問のありました止水板とは、建物の出入り口等に事前の工事を伴って設置する固定式の防水板のことと認識いたしました。
これまでに、そのような防水板の設置に関する費用補助の要望がなかったことから、費用補助制度の予定はございません。
しかしながら、近年の気候変動に伴う大雨の状況を踏まえて、固定式の防水板に対する費用補助制度について、他自治体における補助制度の導入状況や補助内容について調査、研究して参ります。
はしもと・・・河川に水位計・カメラの設置について伺います。
川沿いに住んでいる方は、その河川が、いつ溢れるのか心配になります。
しかし、豪雨の中、川に行くのも危険です。
国土交通省では、2018年 に、「危機管理型水位計」を制度化し、2級河川だけでなく、市町村が管理する準用河川にも設置が可能としました。
本市では、海老川・長津川・真間川に水位計とカメラが、飯山満川には、水位計が設置されています。
市民の方から「水位計が設置されていると、スマホ等からその都度確認ができるので、ぜひ、設置して欲しい」と、ご要望がありました。
都市化が進んだ市内河川は、短時間で急激に水位が上昇する特性があり、リアルタイムの情報提供は、命を守る施策です。
市民の安全・安心のためにも、水位計・カメラのさらなる設置を進めるべきと考えますが、如何でしょうか、お伺いいたします。
(飯山満川に設置されている水位計)
下水道部長・・・国土交通省では、全国の河川の推移や状況を「川の防災情報」のウェブサイトにおいて公開しており、大雨路に河川の情報を発信することは、市民の安全・安心につながるものと認識をしております。
また、国土交通省は、河川管理者が「危機管理型水位計」及び「簡易型河川監視カメラ」を容易に調達できるよう、それぞれの手引きの案も公開しております。
市が管理する河川への水位計及び河川監視カメラの設置につきましては、他の自治体の導入事例や運用方法を参考にしながら、準用河川への導入について検討して参ります。
併せて、これまでの溢水実績等を踏まえ、市民の皆様にどのような情報を、どのような方法で発信するのか引き続き検討してまいります。
はしもと・・・止水版にしても水位計・カメラにしても、今までとは違う雨の降り方が起こっていることを念頭に、前向きに検討していただくことを、要望しておきます。
河川の種類(国土交通省HPより)
国土交通大臣が指定(区間を限定)した河川が「一級河川」です。
「二級河川」は、都道府県知事が指定(区間を限定)した河川です。
市町村長が指定した「準用河川」があります。
これら以外の河川は「普通河川」とよばれていますが、これは河川法上の河川ではありません。